合意された手続(AUP)業務をご希望の企業様へ

AUP

専門家による的確で柔軟な対応

合意された手続(AUP:Agreed upon procedures)とは、結果のみの報告を目的として、公認会計士等が、業務依頼者及び実施結果利用者との間で合意した手続のことをいいます。

合意された手続における業務実施者(公認会計士等)の報告は、実施結果の事実のみの報告であり、結論の報告や保証の提供等は行いません。

なお、財務諸表監査は、財務諸表全体の適正性についての意見を結論として表明することを目的としており、合意された手続(AUP)とは異なります。

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お見積りは無料となりますので、監査業務のパートナーをご検討中の企業様やAUP業務をご検討中の企業様は、ご相談をお待ちしております。